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相続問題

相続問題についてこんなお悩みはありませんか?

  • 遺言に、予想外の内容が書いてあった
  • 相続人の間で、遺産分割の話し合いがまとまらない
  • 遺産のすべてが把握できていない
  • 親の面倒を一手に見てきた長男が、相応の財産を要求している
  • 兄弟の1人が、親の財産を使い込んでいる

弁護士へ依頼するメリット

相続というと、「目に見えている財産を単純に割ればいい」とお考えかもしれませんが、実際には異なります。
生前に結婚式の費用を負担してもらったとしたら「特別受益」、介護施設の費用を捻出していたとしたら「寄与分」、そのほかにも考慮すべき要素が多く含まれるのです。


また、債務の確認も忘れずに行うようにしましょう。
単純に相続を認めてしまうと、多大な借金まで背負い込む場合があります。
このような場合は、「相続放棄」の手続きを取ることが可能です。
相続の開始時には、「財産と相続人の範囲」を確定することが不可欠。「知らなかった」では済まされませんので、弁護士にご依頼ください。

相続発生前に必要なこと

後々のトラブルを防止するためにも、「遺言」の作成をお勧めします。
書式には、以下に挙げる3タイプがあります。
作成費用や書き直す可能性などを考慮した上で、適した方法を選んでください。
迷うようであれば、弁護士が相談に乗ります。


自筆証書遺言

自分でしたためるタイプの遺言です。
メリットとしては、いつでも好きなときに作成が可能で、書き直しも容易なこと。
また、特別な費用もかかりません。
デメリットは、法律で定める要件を満たしていないと無効になる可能性があること、管理を自分で行わなくてはいけないことなどです。

公正証書遺言

公証役場にて公証人が作成する遺言です。
メリットは、要件の抜け漏れが防げるほか、裁判所の確認手続きを省略することなど。
デメリットは、公証人の費用がかかること、証人を2人立てる手間がかかることです。

秘密証書遺言

内容はほぼ「公正証書遺言」に準じますが、遺言内容を他人に伏せておけるのが大きな違いです。
プライベートな内容を自分の死後まで隠しておきたいときに、有効な方法といえるでしょう。

相続発生後

遺産の分割を開始するには、相続人全員の合意が必要です。
よくあるご相談としては、親と同居していた相続人が、「自分の貢献度を反映してしかるべき」と主張をしてくるケースです。
裁判で争うと評価されにくい傾向にありますが、話し合いの場では、貢献度を認めてあげてもいいのではないでしょうか。
度合いにもよりますので、詳しくはご相談ください。


相続人は、法定相続分の2分の1を上限とし、財産を受け取る権利があります。
この制度を遺留分と呼びますが、遺言より効力がありますので、本来得るべき財産が残されていない場合に有効です。
なお、相続があったことを知ってから1年の時効があるのでご注意ください。


相続について話し合いがまとまったら、その結果を書面に起こし、形に残すようにしてください。
相続人全員の署名となつ印も必要です。
こうしておけば、後から「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができます。
記憶違いや意図的な妨害も防ぐことができるでしょう。

相続のQ&A

定年を迎えたFさん そもそも、遺産の話をどうして弁護士に相談するのじゃ。

トラブルの防止という観点

親目線で見た「仲の良さ」と、実際の兄弟目線は、得てして異なる場合があります。
弁護士なら、「もめる可能性」「もめるとどうなるか」「もめないためにはどうすべきか」をアドバイスすることが可能です。

家族と同居しているGさん ウチは家族全員が一緒に暮らしているから、
コミュニケーションはうまくいっているわ。

遺言の必要性

では、質問します。将来、あなたのお墓を誰に管理して欲しいかなど、細かな部分まで決めてあるのでしょうか?
遺言を作成すれば、子ども同士が遺産の分配でもめないだけでなく、財産の所属を自分の希望どおりに指定することができます。

一人暮らしのHさん 私は、お金のことより孫の将来が心配で…。
財産と関係ないことでも書いていいのでしょうか?

遺言の内容

原則として何を書くのも自由ですが、財産以外の項目には強制力がありません。
あくまで「参考」にしかなりませんので、ご注意ください。

長男のIさん 親戚が多くて、相続人が何人いるのか分からない。
考えただけで、頭が痛くなりそう。

相続人の確定

弁護士が戸籍などを元に調査しますので、安心してください。疎遠の人がいた場合には、相続を放棄してもらうような条件を持ちかけ、分割内容を平易なものにしていきます。
話し合いが付かなければ、調停などの法的手続きを積極的に利用すべきでしょう。

長女のJさん 相続って、親の借金も受け継がなくてはいけないのかしら?

相続放棄について

債務額が大きい場合、相続する権利を放棄することができます。
ただし、負債だけを選ぶことはできません。プラスの遺産も手放すことになります。
また、この手続きは、相続のあることを知った日から3カ月以内に申立てる必要があります。

非嫡出子のKさん 新聞に、一部の法律が変わったとあったが、どんな内容なの?

民法改正の流れについて

Kさんのような非嫡出子(婚姻関係にない男女から生まれた子ども)は、嫡出子の半分しか、遺産を受け取れませんでした。
しかし、法律の改正により、現在では同等の権利が保障されるようになったのです。
今後、財産の細分化を防ぐ意味でも、遺言の必要性が高まるかもしれません。

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