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離婚問題

離婚問題についてこんなお悩みはありませんか?

  • 離婚が成立するには、どのような条件が必要なのか
  • 妻から離婚を持ちかけられて断ったところ、家を出ていってしまった
  • 子供を引き取った相手が、自分の子に会わせてくれない
  • 財産の額によって離婚を決めたい、見積もりをお願いできないか
  • 夫が浮気をしているようだが、確証がない

弁護士へ依頼するメリット

当人同士の話し合いでは、声の大きい方が勝つ傾向にあります。
また、相手側が聞く耳を持たなければ、話し合いは一向に進まないでしょう。
弁護士が間に入れば、対等な立場で話ができるだけでなく、法的な手続きを取ることも可能です。


幼いお子さんがいる場合に気がかりなのは、調停や裁判などへ出廷している間、預かってくれる人がいるかどうか。
弁護士は代理人として動きますので、心配はご無用です。
ご依頼者のさまざまな負担を減らすことができるでしょう。

離婚とお金

離婚を決める前に、「未来予想図を描いてみる」ことをお勧めします。
収入面に不安はないでしょうか。お子さんの教育は十分行えるでしょうか。
もし不安な点があれば、弁護士が将来設計を見据えたアドバイスをいたします。
お金の問題で留意したいのは、「慰謝料」「財産分与」「婚姻費用」「養育費」の4点です。

慰謝料

精神的な被害を感じた場合、その代償を慰謝料として請求することが可能です。ある程度の相場は決まっていますので、法外な要求をされた場合は、ご相談ください。

財産分与

離婚時に財産分与の対象となるのは、婚姻以後に増加した資産です。年金や退職金なども含みますが、個人年金は例外となります。また、結婚する以前の個人資産は該当しません。

婚姻費用

結婚生活を続けていく上での生活費のことです。例え別居中であっても、暮らしに必要な支出は夫婦間で分け合うのが原則ですから、忘れずに請求するようにしましょう。

養育費

未成年のお子さんがいる場合の養育費は、相手方が持つ資産・収入に応じて請求することが可能です。
一度取り決めた後でも、経済事情に応じて変更することができる場合があります。

離婚と子ども

親権者を決める際に考慮されるのは、「どちらの親元にいた方が、子どもの福祉につながるのか」という観点です。
このため、一般には母親側が有利な状況にあります。
ただし、虐待や浪費癖のような「教育に悪影響を及ぼす要因」が認められる場合には、父親側であっても認められる可能性はあります。


また、こちら側のポジティブな要因が勘案されることもあります。
例えば、いままで一緒に暮らしてきた実績や、子どもの意思などが代表的です。
ただし、経済面でのメリットは、あまり考慮されません。
なぜなら、養育費として支払うことで、収入格差が是正されるからです。

暴力の問題

相手方から暴力を受けた場合は、早急に医師の診察を受け、診断書を保管するようにしてください。
通院が難しい場合は、患部の写真なども撮り、証拠として残すことも大切です。
多くの場合、離婚協議と平行して争われ、弁護士が窓口となりますので、最初から弁護士にお任せいただくことをお勧めします。


最近のお問い合わせで多いのは、言葉による暴力、いわゆる「モラルハザード」です。
一時的に「つい、口を滑らせた」というレベルではなく、日ごろからの暴言に耐えきれないような場合は、ぜひご相談ください。
離婚も不可能ではありません。
もしくは、別居をすることで、態度を改めさせる時間を置くのも有効でしょう。

分からないことは、何でもお問い合わせください

主婦のAさん 最近、夫と顔を合わせれば口ケンカばかり。
離婚を考えているんだけど、どうしたらいいの?

離婚が成立するには

夫婦がお互いに合意をして届出をすれば、離婚は可能です。
問題は、一方が別れることを拒否した場合でしょう。暴力や浮気など、相手側に明らかな問題があるなら、裁判で争ったとしても認められるでしょう。
主な理由がない場合は、「性格の不一致」を名目に、主張できそうな要素を積み上げていくのが一般的です。

結婚3年目のBさん 相手が浮気をしていれば離婚できるのね。
結婚して以来、夜の生活を拒否していたので、夫が愛人を作った様子。でも、これで気が楽になったわ。

有責配偶者について

ちょっと待ってください。もしかしたら、浮気の原因はあなたにあるのではないですか?
性交渉の拒否は、十分な離婚事由になり得るのです。
非のある側、つまり「有責配偶者」からの離婚申立は、原則として棄却されます。

会社員のCさん お互いに、なんとなく気まずい状態が続いているので、離婚の合意が得られそう。でも、口に出した方が、慰謝料を払わないといけないのでは?

慰謝料と帰責性

慰謝料は、「精神的な苦痛に対する補償」という性格を持ちます。このため、苦痛を与えた側に支払い義務が生じ、申し出た側が払うというものではありません。
Cさんに帰責性がなければ、慰謝料は発生しないでしょう。もちろん、お互いに合意があればいくら支払っても構いません。もっとも財産分与と慰謝料は明確に分けられるものではないので、帰責性がないからと言って全く財産を渡さなくてもよいとは限りません。

専業主婦のDさん 私は早く別れたいから、何も要らないわ。
一刻も早く、新しい生活を送りたい。

生活の見通しについて

離婚の話し合いで争点になるのは、専ら「お金」の問題です。
Dさんは専業主婦で、これを放棄しようとお考えのようですが、将来の見通しは大丈夫ですか?
確かに離婚の同意は取りやすくなりますが、10年先のことを考え、得られる金銭を主張しておいた方がいいのではないでしょうか。

結婚5年目のEさん そうなると、どれぐらいの期間を見ておいた方がいいのだろう?

離婚手続きについて

本人同士の合意があれば、すぐにでも離婚は成立します。話し合いで決まらない場合は「調停」という手続きを取ります。ケースにもよりますが、準備で1カ月、月に1回の調停を4回挟むと、合計5カ月の期間が必要です。
さらに「訴訟」へ進む場合、プラス1年が目安になるでしょう。

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